【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
警告 本剤を分娩誘発、微弱陣痛の治療の目的で使用するにあたって患者に本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療の必要性及び危険性を 十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 分娩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視すること。 重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊 急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがある ため、本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療にあたっては、 分娩監視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサ インのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常 が認められた場合には適切な処置を行うこと。 |
警告
本剤を分娩誘発、微弱陣痛の治療の目的で使用するにあたって 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニ タリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な 知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療の必要性及び危 険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて連 続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがある ため、本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療にあたっては、 母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用 いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタル サインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異 常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監 視装置を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩 行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの一 時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わな いこと。 |
【「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日付け薬生発0608第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行 | 改訂案 |
1.警告
〈分娩誘発、微弱陣痛〉 患者に本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 分娩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視すること。 8.重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療にあたっては、 分娩監視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常 が認められた場合には適切な処置を行うこと。 |
1.警告 〈分娩誘発、微弱陣痛〉 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き 分娩監視装置を用いて連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 8.重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた分娩誘発、微弱陣痛の治療にあたっては、 母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタル サインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監 視装置を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの一 時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
警告
本剤を妊娠末期における陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の目的で使用するにあたって 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 分娩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視すること。 重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進にあたって は、分娩監視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、 異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。 |
警告
本剤を妊娠末期における陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の目的で使用するにあたって 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて 連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進にあたって は、母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイ タルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、 分娩監視装置を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリン グの一時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。 |
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
【「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日付け薬生発0608第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行 | 改訂案 |
1.警告
〈妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進〉 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 分娩監視装置を用いて、胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視すること。 8.重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進にあたって は、分娩監視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、 異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。 |
1.警告 〈妊娠末期における陣痛誘発・陣痛促進・分娩促進〉 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて 連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。 8.重要な基本的注意 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進にあたって は、母体及び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイ タルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、 分娩監視装置を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリン グの一時中断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。 |
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
警告
患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 本剤は点滴注射剤に比べ調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いて胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視出来る状態で使用すること。 重要な基本的注意 本剤は点滴注射剤に比べ、調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いて子宮収縮の状態及び胎児心音の観察を行い、投与間隔 を保つよう十分注意し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは中止し、過量投与にならないよう慎重に投与すること。 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進にあたっては、分娩監 視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認め られた場合には適切な処置を行うこと。 |
警告
本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進、分娩促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて 連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。なお、本剤は点滴注射剤に比べ調節性に欠 けるので、慎重に投与すること。 重要な基本的注意 本剤は点滴注射剤に比べ、調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングにより子宮収縮の状態及び胎児 心音の観察を行い、投与間隔を保つよう十分注意し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは中止し、過量投与にならないよう慎重に投与すること。 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進にあたっては、母体及 び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタルサイン のモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監視装置 を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの一時中 断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。 |
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
【「医療用医薬品の添付文書等の記載要領について」(平成29年6月8日付け薬生発0608第1号局長通知)に基づく改訂(新記載要領)】
現行 | 改訂案 |
1.警告
患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから本剤を使用すること。 本剤は点滴注射剤に比べ調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いて胎児の心音、子宮収縮の状態を十分に監視出来る状態で使用すること。 8.重要な基本的注意 本剤は点滴注射剤に比べ、調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いて子宮収縮の状態及び胎児心音の観察を行い、投与間隔 を保つよう十分注意し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは中止し、過量投与にならないよう慎重に投与すること。 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進にあたっては、分娩監 視装置を用いた分娩監視に加えて、定期的にバイタルサインのモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認め られた場合には適切な処置を行うこと。 |
1.警告
本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理に ついての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、 患者に本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて 連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、適切な処置を行うこと。なお、 本剤は点滴注射剤に比べ調節性に欠けるので、慎重に投与すること。 8.重要な基本的注意 本剤は点滴注射剤に比べ、調節性に欠けるので、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングにより子宮収縮の状態及び胎児 心音の観察を行い、投与間隔を保つよう十分注意し、陣痛誘発効果、分娩進行効果を認めたときは中止し、過量投与にならないよう慎重に投与すること。 薬剤の使用の有無によらず、分娩時には母体の生命を脅かす緊急状態(子宮破裂、羊水塞栓、脳内出血、くも膜下出血、常位 胎盤早期剥離、子癇、分娩時大量出血等)が起こることがあるため、本剤を用いた陣痛誘発、陣痛促進にあたっては、母体及 び胎児の状態を十分に監視するため、分娩監視装置を用いた連続的なモニタリングの実施に加えて、定期的にバイタルサイン のモニターを行うなど、患者の状態を十分に観察し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。なお、分娩監視装置 を用いた連続的なモニタリング中であっても、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に短時間のモニタリングの一時中 断は可能であるが、長時間のモニタリングの中断は行わないこと。 |
(注)患者向医薬品ガイドを作成する医薬品に特定する。
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
高カリウム血症、乏尿、アジソン病、高窒素血症の患者 重篤な腎障害のある患者 (新設) 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
高カリウム血症、アジソン病の患者 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積 量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で 投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害又は高窒素血症のある患者 (新設) 高カリウム血症、乏尿、アジソン病のある患者 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 高カリウム血症、アジソン病の患者 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積 量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で 投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害又は高窒素血症のある患者 慎重投与 (新設) (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法 及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継 続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者 慎重投与 (新設) (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法 及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継 続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害のある患者 慎重投与 (新設) (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。 血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
高カリウム血症(乏尿、アジソン病、高窒素血症等)の患者 重篤な腎障害のある患者 (新設) 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
高カリウム血症、アジソン病の患者 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積 量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で 投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者 (新設) 高カリウム血症(乏尿、アジソン病等)の患者 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 高カリウム血症、アジソン病の患者 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積 量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で 投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
高カリウム血症(乏尿、アジソン病等)の患者 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者 (新設) 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
高カリウム血症、アジソン病の患者 重篤な腎障害のある患者又は高窒素血症の患者(いずれも透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 乏尿のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害、高窒素血症又は乏尿のある患者における、水分、電解質、尿素等の除去量、蓄積 量は透析の方法及び病態によって異なる。血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で 投与開始及び継続の可否を判断すること。 |
【「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日付け薬発第606号局長通知)に基づく改訂(旧記載要領)】
現行 | 改訂案 |
禁忌
重篤な腎障害のある患者 慎重投与 (新設) 重要な基本的注意 (新設) |
禁忌
重篤な腎障害のある患者(透析又は血液ろ過を実施している患者を除く) 慎重投与 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者 重要な基本的注意 透析又は血液ろ過を実施している重篤な腎障害のある患者における、尿素等の除去量、蓄積量は透析の方法及び病態によって異なる。 血液生化学検査、酸塩基平衡、体液バランス等の評価により患者の状態を確認した上で投与開始及び継続の可否を判断すること。 |